総合施工『株式会社英建』 各種保証について

各種保証について

見えない地盤の不安を見える安心に

日本の国土は、世界の中でも特に軟弱地盤が多いと言われており、建物を建てる場合、地盤の問題と切り離すことはできません。

軟弱な地盤では、地盤が徐々に不同沈下(家全体が均等に沈下するのではなく、一方向に斜めに傾く)し、その上の建物が傾き「外壁に亀裂が生じたり」、「建具・サッシの開閉が悪くなったり」・・いろいろな障害が現れます。

見えない地盤に安心して建物を建築するには、その地盤の調査・対策・保証をすることが必要です。

1. 地盤調査

建築予定地の地盤状況を調査し、調査データは勿論あらゆる要素で解析をし、その地盤に対し対策が必要か判断します。

2. 地盤対策

地盤調査の結果、地盤が軟弱であった場合、その土地の状況に応じた「基礎補強工事」や「地盤改良(補強)工事」を実施し、安心して建物を建築できる状態にします。

3. 地盤保証

地盤の「調査」「対策」に基づいて、施工された建物に万が一不同沈下に起因する損害が発生した場合は、建物の修復費用・地盤の修復費用を「完成お引き渡し日より 10年間、最高5,000万円まで」を保証致します。

住宅瑕疵担保保険について

「品確法」で定められた「瑕疵担保責任」

「2000年4月から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、瑕疵担保保証が義務づけられました。工務店やハウスメーカーなどの施工会社は、新築住宅を引き渡した時から10年間、雨漏りや基本構造部分に問題が発生した場合には無償で修復を行わなくてはなりません。

ただし、保証の対象はあくまでも「雨漏りと基本構造部分」です。基本構造部のゆがみなどが原因ではない、壁や天井のクロスの剥がれなどの内装部分や 外観部分、設備などはこの法律に基づいての修復を求めることはできません。

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保証対象となる部分(在来軸組工法の木造住宅の場合)

工事完成保証について

万一の場合でも、ご契約通り新居を完成!

英建の家では、万一工事の途中で弊社が倒産!という予期しない事態が起こってしまった場合、工事は中断したまま、お施主様が支払った工事代金も建築中の家も失ってしまいます。

この保証は、工事代金の保証ではなく、別の建築会社が引き継いで工事を請負い、ご契約通りに新居を完成させるのが「工事完成保証」です。

台風安心保険について

一般の火災保険では保証されない、台風や雪災にも安心!

英建の家では、台風や雪災などの自然災害によって生じた、「台風で瓦がずれた」「強風でドアが壊れた」「ひょうで窓ガラスが割れた」・・・などの障害を、「お引渡し日から2年間」保証します。

尚、保証は原則として金銭ではなく修復等になります。
また、この保証は、「工事完成保証」とセット保証です。

住宅性能表示制度について

住宅性能表示制度の目的は?

2000年4月から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)に基づき、同年10月から開始された制度です。

この制度は、「新築住宅の品質や性能レベル」を、工法・構造・施工者の別に関係なく「共通のルール」のもとに示し、さらにそれを「第三者である評価機関が確認」することによって、安心して住宅の取得ができることを目的として制定されました。

また、平成14年12月より、既存住宅(いわゆる中古住宅)を対象とした住宅性能表示制度が制定され、新築・既存を問わないすべての住宅を対象とした制度となりました。

住宅性能表示のイメージ

イメージ:住宅性能表示のイメージ (10分野34事項)

住宅性能表示のイメージ (10分野34事項)

10分野のモノサシ(評価)

10分野のモノサシ(評価)
(1) 構造の安心 地震や風、屋根への積雪などに対し、建物がどの程度強いかを評価
(2) 火災時の安全 火災の早期発見に役立つ報知器の設置状況や、外壁の耐火性などを評価
(3) 劣化の軽減 建物の強さをできるだけ長く保つための、耐久性への対策を評価
(4) 維持管理への配慮 排水管やガス管、給湯管のメンテナンスのしやすさ(点検・清掃・修理など)を評価
(5) 温熱環境 断熱性を向上するための部材や施工方法などにより、どの程度省エネルギーに貢献するかを評価
(6) 空気環境 内装材および天井裏からの有害な化学物質発散量の少なさや、換気対策を評価
(7) 光・視環境 室内の明るさ(日照・採光)をどの程度確保できるかを、床面積に対する窓面積の比率(%)で表示
(8) 音環境 (選択項目) 屋外の騒音をどの程度遮ることができるかを評価
(9) 高齢者等への配慮 お年寄りや車イスの方が、どの程度暮らしやすいかを評価
(10) 防犯に関すること ドアやサッシなどの開口部からの侵入を、どの程度防ぐことができるかを評価

第三者機関の評価員が性能をチェックするので安心

評価は、国土交通大臣に登録を行った、登録住宅性能評価機関(以下「評価機関」といいます。)に所属する評価員が行います。

  1. 評価機関は、設計図書に基づいて住宅の性能を評価し、「設計住宅性能評価書」(設計段階での評価書)を交付します。
  2. さらに、評価機関は施工段階と完成時に住宅の検査(一般的には4回の検査)を行ない、性能が確実に達成されているかを評価し「建設住宅性能評価書」(設計住宅性能評価書通 りに施工が実施されていることの証明書)を交付します。

万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心

イメージ:住宅性能表示制度による住宅の紛争処理のしくみ

住宅性能表示制度による住宅の紛争処理のしくみ

住宅ローンの優遇や保険料の割引もあります

「建設住宅性能評価書」の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。

また、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などもあります。「住宅性能表示制度」を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化等を受けられます